自己破産で借金がゼロにならないケース

皆さんの中には自己破産をすれば借金がいくらあってもゼロになると思っている人もいるのではないでしょうか?
確かに自己破産をして問題がないと裁判所に判断されればどれだけ莫大な借金があるとしても借金はゼロにすることができます。
法律事務所はみつかりましたか?まだの方は自己破産マニュアルまで!!
自己破産というのは客観的に見て返済をするのが不可能だと判断されれば借金をゼロにするという救済措置となっています。
しかし自己破産で借金がゼロにならないケースというものもあります。
これは免責不許可事由というのですが、この免責不許可事由に該当した場合、自己破産が認められたとしても借金をゼロにすることができない場合もあるのです。
では免責不許可事由ではどのようなことが該当するのでしょうか?
まず全ての債権者の名前を裁判所に申告しなかった場合が挙げられます。
自己破産をする場合、業者個人を問わずにお金を借りている全ての名前を申告しなくてはなりません。
また借金をした理由がショッピングであったり、ギャンブルであった場合も浪費という理由から免責不許可事由として該当することになります。
3つ目ととして、破産をしているニモカカワラズ債権者の一部に返済をした場合も借金ゼロになりません。
4つ目として、保全管理人や破産管財人の職務を妨害してしまった場合。
5つ目として、財産を破壊したり第三者に与えたり、隠匿した場合、そして財産目録に虚偽があった場合も免責不許可事由となります。
6つ目として商業帳簿を捨てたり隠匿したり、作成をしなかった場合や嘘の情報を帳簿に記載した場合も認められません。
また自己破産をして1年以内に信用取引をする際に、自己破産をしたということを隠匿していた場合も免責不許可事由となります。
このようなケースは自己破産が認められたとしても、借金を帳消しにすることができません。
ですので自己破産をするのであれば免責不許可事由にならないように注意をするようにしなくてはなりません。

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